自筆証書遺言って??

終活の話をしていると、よく「遺言書」の話になります。

 

ここでは一般的な知識として知っておくといいかな。と思うことを書いていきます。

老後になって長女がずっと面倒を見てくれていたから、長女に多く残したい。。。

など、

誰かだけに多く財産を残したいとき。相続人以外に財産を譲りたいとき。寄付をしたいとき。など

誰か(何か)を特別扱いしたいときには遺言書が必要です。

法定相続分で分割でOK!!というかたは、書かなくても構わないと思います。

 

 

一般的に使われる遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。

 

今回は「自筆証書遺言」について

 

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、全文を自筆で(代筆不可)書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。

(財産目録はパソコンなどで制作も可能)

 

【 自筆証書遺言の書き方のルール 】

●遺言の部分はすべて直筆であること

●日付があること

●署名捺印があること

●縦書き横書きどちらもOK

 

メリットとしては、

☆気軽に書くこと(書き直し)ができる

☆公証人に支払う手数料がかからない

 

デメリットとしては

★見つけてもらえない可能性がある

★裁判所による検認が必要

★条件を満たしていないなどで無効になる場合がある

 

 

そして、来年に新設されるのが、法務局による自筆証書遺言の保管です。

いよいよ、令和2年7月10日(金)から実施されます。

 

これは、自筆証書遺言を法務局が預かり、原本と、画像データで管理してくれます。

預けるには手数料がかかりますが、

☆見つけてもらいやすい

☆検認が不要

 

などのメリットがあります。

 

公正証書遺言は財産の額によって、かかる費用も異なりますし、書き直す度に公証人に手数料を支払うことが必要なので、ハードルが高いなぁ。と思っていた方、

自筆証書遺言の法務局での保管であれば、預かる前にチェックがはいるので、少し気軽に、でも、しっかりと有効な遺言書の作成ができるかもしれません。

新制度の開始に期待ですね。

 

とはいっても来年の7月10日からなのでお気をつけて!!

 

資料請求・お問合せ・事前相談

 

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