本日は意外と知られていない「24時間ルール」について書こうと思います。
「24時間ルール」
とは何なのか??
それは、死後24時間経過しないと火葬してはいけない。というルールです。
これは葬儀業界の中では常識ですが、意外と一般の方には知られていないことが多いようです。
このルールは、法律にもきちんと明記されています。
【 墓地、埋葬等に関する法律 】
第三条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段定めがあるものを除く外、死亡または死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行ってはならない。但し、妊娠七か月に満たない死産の時はこのかぎりではない。
なぜこのような法律があるのでしょうか??
それは、24時間は蘇生の可能性があることからその可能性を排除してはいけない。ということが大きく挙げられます。
正直、 え!?蘇生!? と思いますよね。。。
海外では遺体搬送中に死亡したと思われていた方が息を吹き返した。
などのニュースがまれに飛び込んできます。
現在の日本の医療体制ではまずありえないと思いますが・・・。
通常の通夜を執り行う場合は自然と、24時間以上経過するので問題ないのですが、
最近増えつつあるお通夜を執り行わない直葬の場合は注意が必要です。
病院や警察署から直接火葬場へ・・・というのは現実的に難しいことが多いのです。
それが可能なのは、
死後24時間が経過していること。
とともに、火葬場の空きがあること。
が条件となってきます。
他にも、沖縄では特に葬儀・告別式の前に火葬を済ませる。というのが通例となっていますので、
例えば、前日15時以降にお亡くなりになり、その日の夜に通夜、翌日火葬というのは不可能ということになります。
(火葬場の最終案内時刻が15時までには終了してしまうので。)
本日は意外と知られていない「24時間ルール」についてでした。
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