終活の話をしていると、よく「遺言書」の話になります。
ここでは一般的な知識として知っておくといいかな。と思うことを書いていきます。
老後になって長女がずっと面倒を見てくれていたから、長女に多く残したい。。。
など、
誰かだけに多く財産を残したいとき。相続人以外に財産を譲りたいとき。寄付をしたいとき。など
誰か(何か)を特別扱いしたいときには遺言書が必要です。
法定相続分で分割でOK!!というかたは、書かなくても構わないと思います。
一般的に使われる遺言書には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。
今回は「自筆証書遺言」について
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、全文を自筆で(代筆不可)書き上げる遺言書のことです(民法第968条)。
(財産目録はパソコンなどで制作も可能)
【 自筆証書遺言の書き方のルール 】
●遺言の部分はすべて直筆であること
●日付があること
●署名捺印があること
●縦書き横書きどちらもOK
メリットとしては、
☆気軽に書くこと(書き直し)ができる
☆公証人に支払う手数料がかからない
デメリットとしては
★見つけてもらえない可能性がある
★裁判所による検認が必要
★条件を満たしていないなどで無効になる場合がある
そして、来年に新設されるのが、法務局による自筆証書遺言の保管です。
いよいよ、令和2年7月10日(金)から実施されます。
これは、自筆証書遺言を法務局が預かり、原本と、画像データで管理してくれます。
預けるには手数料がかかりますが、
☆見つけてもらいやすい
☆検認が不要
などのメリットがあります。
公正証書遺言は財産の額によって、かかる費用も異なりますし、書き直す度に公証人に手数料を支払うことが必要なので、ハードルが高いなぁ。と思っていた方、
自筆証書遺言の法務局での保管であれば、預かる前にチェックがはいるので、少し気軽に、でも、しっかりと有効な遺言書の作成ができるかもしれません。
新制度の開始に期待ですね。
とはいっても来年の7月10日からなのでお気をつけて!!
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